高等職業訓練促進給付金等について
更新日:2024年4月22日
概要
一定の専門的な資格を取得するために、母子家庭の母、又は父子家庭の父が6ヶ月以上養成機関で修業する場合に、その一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下、「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、訓練終了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給します。
対象者
岩沼市に住所を有する母子家庭の母、又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
(2) 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
(4) 原則として、過去に訓練促進給付金や求職者支援制度の職業訓練受講給付金、雇用保険法の訓練延長給付等を受けていないこと
対象資格
(1) 看護師(准看護師を含む)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生師
(10) 調理師
(11) その他、市長が定める資格
(12) 雇用保険制度の「一般教育訓練」の「情報関係」に分類される指定講座または特定一般教育訓練給付もしくは専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、就職に有利となる資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)
支給対象期間
(1) 訓練促進給付金
申請をした月から修業期間(カリキュラム期間)の全期間(上限48ヶ月)が支給対象となります。
(2) 修了支援給付金
養成機関の修了日を経過した日以後に支給します。
支給額
支給額については、申請者本人及び同居の家族全員の市町村民税の課税状況によって決定します。
(1) 訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 → 月額100,000円
市町村民税課税世帯 → 月額70,500円
※修業期間の最後の12か月分については、支給額に40,000円の増額があります。
(2) 修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 → 50,000円
市町村民税課税世帯 → 25,000円
申請方法
(1) 訓練促進給付金
給付金を申請する場合、支給を希望する場合は、子ども福祉課に事前相談のうえ、必要書類を添えて支給申請書を提出して下さい。事前相談では、資格取得への意欲、資格の取得見込み、現在の生活状況などを伺い、審査の上、支給の可否を決定します。受給の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【必要書類】
①高等職業訓練促進給付金等支給申請書(担当課窓口にて配布)
②申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書(申請日から1か月以内に発行のもの)
③申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
④申請者の児童扶養手当証書の写し又は課税所得証明書
⑤市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
⑥養成機関の長が発行する入校(入所)証明書
⑦年間カリキュラム等、取得する単位や年間のスケジュールが確認できる書類
(2) 修了支援給付金
養成機関の修了日を経過した日から30日以内に、子ども福祉課に下記の必要書類を添えて支給申請書を提出して下さい。審査の上、支給の可否を決定します。
【必要書類】
①高等職業訓練促進給付金等支給申請書(担当課窓口にて配布)
②申請者及びその扶養している児童の戸籍謄の全部事項証明書(申請日から1か月以内に発行のもの)
③申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
④申請者の児童扶養手当証書の写し又は所得証明書
⑤市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
⑥養成機関の長が発行する修了証明書の写し
◆問い合わせ先 子ども福祉課家庭支援係 電話0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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