自立支援教育訓練給付金について
更新日:2023年7月26日
概要
母子家庭の母、又は父子家庭の父が就職のために一定の教育訓練を受講した場合に、その費用の一部を支給することにより、母子父子家庭の自立の促進を図ることを目的としています。
対象者
岩沼市に住所を有する母子家庭の母、又は父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方です。
(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること
(2) 受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
(3) 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
(4) 原則として、過去に自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金、求職者支援制度や雇用保険法などで趣旨を同じくする給付を受けていないこと
対象資格
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
受講する講座の教育訓練機関にお問い合わせするか、最寄りのハローワークで閲覧できます。
また、教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムでもご覧になれます。
(2) 他に市長が必要と認める講座
支給額
対象講座の受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額です。ただし、20万円を上限とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
申請方法
(1) 対象講座の指定申請
自立支援教育訓練給付金の申請を希望する場合は、受講を開始する前に市役所において相談を受けた上で、対象講座の指定申請を行う必要があります。
指定申請を行う場合は、下記の必要書類を添えて、指定申請書を提出して下さい。
【必要書類】
①指定申請書
②申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
③申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
④申請者の児童扶養手当証書の写し又は課税所得証明書
(2) 給付金の支給申請
指定を受けた講座を修了した場合は、下記の必要書類を添えて、支給申請書を提出して下さい。審査の上、支給の可否を決定します。
【必要書類】
①支給申請書
②申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
③申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票
④受講対象講座指定通知書
⑤教育訓練修了証明書
⑥教育訓練施設の長が発行した教育訓練経費の領収書
◆問い合わせ先 子ども福祉課家庭支援係 電話0223-23-0529
このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
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