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岩沼市

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税についての相談・Q & A

更新日:2023105

税についての相談

 ※「税務相談」は、令和5年9月27日(水)をもちまして終了となりました。

 

市では、市税のみならず、あらゆる税に関する相談の窓口として「税務相談」を行っています。税理士(市税務顧問)による的確なアドバイス(助言)が受けられますので、お気軽にご利用ください。

日時 毎月7の付く日(日曜・祝日に当たるときは翌日、土曜日にあたるときは翌々日)
午前9時~午後3時
場所 市役所2階 市民ホール第2相談室
電話0223-22-1111  内線236

 

 

税についてのQ&A

Q 今年2月にA市から岩沼市へ転入してきました。会社へ今年度の所得証明書を提出しなければいけないが、岩沼市で証明発行してもらえますか?

A 所得に関する証明は、その年の1月1日現在住所のあった市町村で発行しています。あなたの場合、今年の1月1日現在はA市に住民登録されていましたのでA市へ申請してください。

 

Q 昨年3月に土地・家屋を売買により取得しました。その土地・家屋の今年度の固定資産評価証明、公課証明が欲しいのですが発行してもらえますか?

A 固定資産税・都市計画税の賦課期日は1月1日です。今年度の場合はその年の1月1日現在の土地・家屋の所有者が固定資産税・都市計画税の納税義務者となりますので、本人又は同一世帯内の方であれば、どちらの証明書も発行できます。ただし、代理の方が請求する場合は、委任状が必要となります。

 

Q 主人の所得証明書が必要です。妻が代理で取りに行っても発行してもらえますか?

A ご本人でなくても同一世帯内の方がみえれば証明書を発行します。印鑑又は身分証明書をご持参の上ご請求ください。しかし、岩沼市に住んでいる親御さんが大学や就職のため転出された子どもさんの証明書を取りにみえる場合は、世帯が別になっているので子どもさんの委任状が必要になります(窓口に見える方の印鑑も必要です)。

 

Q 私は岩沼市に住んでいますが、知人から他市区町村のナンバープレートがついた中古の原動機付バイクを譲ってもらいました。どのような手続きをとればよいでしょうか?

A 岩沼市役所で名義変更の手続きをしてください。その際、他市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、新・旧所有者の印鑑をお持ちください。岩沼市のナンバープレートが交付されます。

 

Q 私は最近岩沼市に転入してきました。原動機付バイクのナンバープレートは以前に住んでいた町で交付を受けたものですが、どのような手続きをとればよいでしょうか?

A 岩沼市のナンバープレートに変更してください。原付バイクのナンバープレートは、軽自動車税がどこの市区町村で課税されているかを示すものです。原付バイクの場合は所有者の住所地(主たる定置場所在の市区町村)で課税されます。その際、以前住んでいた町のナンバープレート、標識交付証明書、印鑑をお持ちになり登録の手続きをしてください。

 

Q 私は、5月に軽自動車を廃車しました。すでに納めた軽自動車税は減額されるのでしょうか?

A 年度の途中で軽自動車を廃車しても、軽自動車税は減額されません。軽自動車は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を4月1日に所有している方に課税されます。したがって、あなたのように4月2日以降に軽自動車等を譲渡や廃車をしても、4月1日の時点で所有していれば、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。また、4月2日以降に取得した場合は翌年度から納めていただくことになります。

 

Q 私の持っていた原付バイクが盗難に遭いました。廃車の手続きをしたいのですが、バイクもナンバープレートもありません。どうすればよいのでしょうか?

A 警察に盗難届を出した後、印鑑と標識交付証明書をお持ちになり、岩沼市役所で廃車の手続きをしてください。廃車申告書に盗難届の内容(被害年月日・届出年月日・届出警察署・受理番号)を記入していただきますので、控えておいてください。盗難届だけで、廃車申告をしないと来年度以降も課税されますので、ご注意ください。

 

Q 原付バイクを走行中に、ナンバープレートを紛失してしまいました。どうすればよいのでしょうか?

A ナンバープレートを紛失・破損したときは、岩沼市役所に標識交付証明書・印鑑・ナンバープレート(破損の場合)をお持ちになり、ナンバープレートの再交付を受けてください。その際に、弁償金として200円納付していただくことになります。なお、ナンバープレートのみ盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出した上で、ナンバープレートの再交付を受けてください。盗難届の内容(被害年月日・届出年月日・届出警察署・受理番号)を記入していただくことにより、弁償金は無料となります。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課