市たばこ税
更新日:2024年1月22日
市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
市内でたばこを購入すると、税の一部が市に入り、市の様々な施策に充てられます。たばこはぜひ岩沼市内でお買い求めください。
納税義務者について
納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売り販売業者です。
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
税率について
平成30年度税制改正により、税率が次のとおり段階的に引き上げられています。
また、旧3級品に係る特例税率は、令和元年9月30日で廃止され、一般品と同じ税率になっています
期 間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課