令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
更新日:2024年11月14日
令和7年度(令和6年分) 給与支払報告書の提出について
令和7年1月1日現在、岩沼市にお住まいの方について、令和6年中(R6.1.1~R6.12.31)に、従業員・パート・アルバイト等(年度途中退職者も含む)に支払った給与・報酬等がありましたら、次のとおり提出をお願いします。
提出先 | 〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 岩沼市市民経済部市民・税務課市民税係 あて |
---|---|
提出期限 |
令和7年1月31日(金) ※ 事務処理の都合上、令和7年1月17日(金)まで提出くださるよう御協力願います。 |
提出するもの |
※給与支払報告書(個人別明細書)の用紙が届いていない場合や不足した場合は、所轄の税務署へ請求してください。 |
記入方法 |
※ eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する際のお願い
特別徴収対象者について、eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出していただく場合は、9又は4から始まる特別徴収義務者指定番号を必ず入力してください。
なお、新たに岩沼市に給与支払報告書を提出することとなった等により、前年度の特別徴収義務者指定番号がない場合はブランク(空欄)としてください。
特別徴収義務者の指定について
給与支払報告書を提出した事業所で、次の要件を全て満たしている場合は、特別徴収義務者に指定させていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
なお、詳しくは、「事業主の皆様へ 個人住民税特別徴収義務者の指定について(232KB)」をご覧ください。
- 総従業員数が3人以上の事業所(市内には1人でも、総従業員数が3人以上なら該当)
- 給料を毎月払いしている事業所(不定期払いではない事業所)
※4月1日までに退職される従業員の方については、特別徴収の対象となりません。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課