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岩沼市

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上場株式等の譲渡所得や配当所得がある方へ

更新日:20231219

市県民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について

株式等の譲渡所得や配当所得は、「源泉徴収あり」を選択した特定口座では、すでに所得税や市県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することもできます。その場合は、所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくてすむ場合があります。

前年に株式等の譲渡損失があったため繰越控除の適用を受ける場合も「源泉徴収あり」を選択した特定口座において取引したものについては、同様に申告するかしないかを選択できます。申告した場合はすでに徴収された税額が還付される場合があります。

上場株式等の譲渡所得等や配当所得等などの所得を確定申告した場合、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定対象となるため、申告をすることで税負担が少なくなるがその他の負担が増えるケースがあり、最終的な負担額が増える場合もありますので、十分御注意ください。

 

※令和6年度分以後の市県民税については、特定配当等所得・特定株式等譲渡所得について所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 

課税方法の選択による影響

申告の方法 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
確定申告をしない
(源泉徴収あり)
算定対象外
確定申告をする
(総合・申告分離課税を選択)
算定対象となる(損益通算や繰越控除を適用した後の金額で計算)

ただし、申告された場合、主に以下の制度について影響がありますので、御注意ください。
 

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

前年に申告した損失が今年に申告する譲渡所得を上回る場合は、基本的に影響ありませんが、前年の損失が今年の所得を下回る場合は、申告することにより所得が追加されるため保険税・保険料額が増えます。

(例)前年の損失300万円・今年の所得200万円

差引所得0円となり、保険税・保険料額に影響はありません。

(例)前年の損失200万円・今年の所得300万円

差引所得100万円となり、申告することで保険税・保険料額が増えます。

 

介護保険料(65歳以上の方の場合)

繰越控除の金額は算定の基準に入らないため、申告することにより今年の譲渡所得の金額のみが影響し、保険料額が増える場合があります。

(例)前年の損失300万円・今年の所得200万円

繰越控除は適用されないため 200万円の所得となり、保険料額が増える場合があります。

 

70歳以上の方へ

公的年金等に係る確定申告不要制度このリンクは別ウィンドウで開きますに係る所得について確定申告を行い、市県民税において総合・申告分離課税を選択した場合、国民健康保険税課税の対象となるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課