滞納処分に係る給与照会等の回答様式について
更新日:2023年8月23日
滞納処分に係る給与照会等の回答様式について
調査先関係者の皆様へ
岩沼市では、滞納処分を行うにあたり、国税徴収法第141条の規定に基づき、給与の支払い状況や預金額について調査を行うことがあります。
岩沼市市民・税務課から調査依頼がありましたら、同封の調査書に代えて、下記ファイルをダウンロードして回答いただくこともできます。
なお、この様式は、全国地方税務協議会が作成した全国統一様式です。
統一様式電子データについて
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課