メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 税金・保険料 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:20221226

 令和6年3月31日までに、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該改修住宅(家屋)に係る固定資産税額が2分の1(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2)減額されます(120平方メートル相当分までに限る)。
 ただし、省エネ改修、バリアフリー改修による減額との同時適用はできませんのでご注意ください。
 ※原則として改修後3か月以内に、市役所へ必要書類を添付の上、申告が必要となります。

減額措置の対象要件

対象家屋

 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること

 

対象工事

  • 工事の期間 : 令和6年3月31日までに行われたものであること
  • 工事の費用 : 1戸当たり50万円以上の耐震改修が行われたものであること
  • 工事の内容 : 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること

 

 減額対象年度

耐震改修工事が完了した年の翌年度のみ

 

減額内容

通常の住宅:1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。

長期優良住宅:1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2が減額されます。

 

 申告手続き

原則として改修工事完了後3か月以内に、「固定資産税住宅耐震改修減額申告書(PDF)」PDFファイル又は「固定資産税特定耐震基準適合住宅改修減額申告書(PDF)」PDFファイルに必要事項を記入し、下記の必要書類を添付した上で税務課への申告が必要となります。
(やむを得ない事情により期限内に申告できなかった方や、詳しい申告手続きの内容についてご質問のある方はお問い合わせください)

 

申告期限

原則改修工事完了後3か月以内

 

必要書類

  1. 現行耐震基準に適合した工事であることを証明する書類
    ※証明の発行主体は、市(木造住宅耐震改修工事助成事業の対象となっている住宅の場合)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。発行業務の取扱いについては、事前に施工業者等へ直接お問い合わせください。
  2. 耐震改修工事に要した費用の確認ができる書類(領収書等の写し等)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(※認定を受けている場合のみ)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

税務課