熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年11月21日
令和8年3月31日までに、住宅に一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合、当該改修住宅(家屋)に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2)減額されます(120平方メートル相当分までに限る)。
ただし、耐震改修による減額との同時適用はできませんのでご注意ください(バリアフリー改修との重複は可能です)。
※原則として改修後3か月以内に、市役所へ必要書類を添付の上、申告が必要となります。
減額措置の対象要件
対象家屋
平成26年4月1日以前建築の住宅(貸家を除く。)であり、改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のもの
対象工事
- 工事の期間 : 令和8年3月31日までに行われたものであること
- 工事の費用 : 熱損失防止改修工事に要した費用が1戸あたり60万円以上であること又は熱損失防止改修工事に要した費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上であること
- ※国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く
- 工事の内容 : 以下の1~4の工事により、現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明されたものであること
1.窓の断熱性を高める改修工事(必須)
2.床等の断熱性を高める改修工事
3.天井等の断熱性を高める改修工事
4.壁の断熱性を高める改修工事
減額対象年度
省エネ改修工事が完了した年の翌年度のみ
減額内容
通常の住宅:1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
長期優良住宅:1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2が減額されます。
申告手続き
原則として、改修後3か月以内に、別紙様式「熱損失防止改修(省エネ改修)固定資産税減額申告書(PDF)」又は「特定熱損失防止改修固定資産税減額申告書(PDF)」
に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付の上、市民・税務課への申告が必要となります。
申告期限
原則改修後3か月以内
必要書類
- 増改築等工事証明書
※証明書の発行主体は、都道府県登録の建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。発行業務の取扱いの有無、手数料等の額については事前に施工業者等へお問い合わせください。 - 納税義務者の方の住民票の写し
- 省エネ改修工事に要した費用の確認できる書類(領収書等の写し等)
- 補助金等の交付を確認できる書類(補助金等を受けた方のみ)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(※認定を受けている場合のみ)
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課