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岩沼市

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家屋を取り壊したときなどはお知らせください

更新日:2023714

 家屋を取り壊した場合や相続した場合などは、翌年1月末日までに市民・税務課固定資税係へ届け出が必要です。
 お手続きいただかない場合、翌年度以降もこれまでどおりの課税となる場合がありますので、必ずお手続きください。※先に届出をしていただいた場合や登記した場合、建て替え時に調査をさせていただいている家屋については必要ありません。

  • 取り壊した場合
  • 相続・贈与などにより所有者を変更した場合
  • 新・増築し登記する予定がない場合
  • 建築確認申請を経ずに家屋を新・増築した場合

 

申請書

問合せ先:市民・税務課固定資産税係(市役所2階 0223-23-0732)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

市民・税務課