固定資産税・都市計画税のあらまし
更新日:2024年1月22日
固定資産税・都市計画税の算定
固定資産税は毎年1月1日現在、岩沼市内に土地・家屋・償却資産を有している方が、その固定資産の評価額をもとに算定される税額を納付する税金です。
固定資産税を納付する者 (納税義務者) |
岩沼市内に固定資産を所有する者 |
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固定資産税の対象となる資産 |
岩沼市内の土地・家屋・償却資産が対象となります。 |
都市計画税の対象となる資産 |
市街化区域内にある土地・家屋が対象となります。 |
税額算定の手順については、以下のとおりになります。
1.総務省の定める固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し評価額を決定します。その評価額をもとに課税標準額を算出します。
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2.課税標準額×税率(固定資産税については 1.4 %、都市計画税については 0.3 %)=税額となります。
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3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税通知書の発送
納税通知書は5月中旬に納税者あてに発送しています。
納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
納付の方法は、納付書にて金融機関等へ納める方法と口座振替により納める方法があります。ご都合のよい方で納付することができます。
減免制度について
固定資産税・都市計画税については、以下の条件に該当される方に対して減免を受けることができます。(岩沼市税条例第71条より)
- 災害又は天候不順により著しく被害を受けた人に対して、当該年度又は次年度のみ被害の程度に応じた減免が適用されます。
- ゲートボール場など公益として土地、家屋を無償で提供していただいている方
- 生活保護を受けている方については所有する固定資産税が減免されます。
※ただし、減免申請時点で納付されている場合は適用されませんので、ご注意ください。
国有資産等所在市町村交付金について
交付金は、地方税法の中で非課税団体とされている国等が所有する固定資産のうち、貸付資産等に使用される固定資産について固定資産税相当額の負担を求めるというものです。
国等が固定資産の価格等を決定し、交付金という形で市へ交付されます。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課