東日本大震災の代替資産取得に係る固定資産税等の減額について
更新日:2024年1月22日
東日本大震災(原子力災害含む)で被災し、代替となる住宅用地、家屋を取得された方へ
東日本大震災により被災した住宅用地・家屋を所有している方(原子力災害による警戒区域内に住宅用地・家屋を所有している方を含む)が、代替として新たに土地や家屋を取得した場合、申告をすることによって固定資産税・都市計画税が減額となる特例があります。
震災特例の内容
「代替住宅用地の取得」
代替住宅用地のうち、被災住宅用地に相当する部分を、取得後3年間は住宅が未建築であっても住宅用地とみなします。(住宅用地の場合、いわゆる更地よりも税額が低くなります。)
「代替家屋の取得」
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年間は2分の1、その後2年間は3分の2の課税となります。
対象者
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
- 被災住宅用地又は被災家屋の相続人
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
※ 他市町村で被災し、岩沼市に新たに代替資産を取得した方も対象となります。また、震災時に借家住まいで、震災後に土地・家屋を取得した場合、この特例の対象とはなりません。
被災資産要件
家屋 : 東日本大震災により滅失し、又は損壊をうけた家屋で、り災証明が「半壊」以上の判定だったもの。
取壊しまたは売却等の処分がなされていること。
土地 : 上記家屋の敷地であり、平成23年度固定資産税課税の際、住宅特例が適用されていた土地。
申告の方法
市民・税務課窓口に備え付けの申告用紙(こちらからダウンロードできます)に記入押印のうえ、添付書類とともに、固定資産税係まで提出してください。
この特例制度は令和8年3月31日までに取得した資産を対象に適用(原子力災害は、警戒区域が解除された日から3ケ月)されます。
震災特例申告に必要な添付書類(すべて写しで可)
書類名 |
被災家屋のり災証明 |
解体証明又は売買契約書 (被災資産のもの) |
H23固定資産税登録事項証明書 (被災資産のもの) |
全部事項証明書 (代替資産で登記完了後のもの) |
代替資産取得者が被災資産 |
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戸籍謄本 |
住民票写し |
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添付の要不要 |
要 |
要 |
被災資産が市内にある |
不要 |
要 |
相続人 |
要 |
相続人 |
不要 |
被災資産が市外にある |
要 |
3親等内親族 |
要 |
3親等内親族 |
要 |
- り災証明 被災家屋の所在する市町村発行のもの。
- 解体証明 解体業者から入手してください。なお、市に解体申請を行った方には、解体終了後に市から解体証明書が発行されます。
- 固定資産税登録事項証明書 被災家屋の所在する市町村固定資産税担当課で入手してください。
- 全部事項証明書 代替資産の登記完了後に、法務局で入手してください。
- 戸籍謄本(写) 本籍のある市町村で入手してください。(被災資産所有者との関係がわかるもの)
- 住民票(写) 住民票のある市町村で入手してください。(被災資産所有者との同居確認ができるもの)
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課