固定資産税・都市計画税の課税誤りについて
更新日:2025年12月22日
内 容
固定資産税・都市計画税について、本来住宅用地に適用される軽減特例措置の適用誤りにより、過大に課税していたことが判明しました。
(経緯)
所有者からの申出を受け、住宅用地に適用される減額特例措置が適正に課税されているか市内全域を対象に確認作業を進めたところ、適用の誤りが判明しました。
(原因)
〇家屋の新築・増改築時における事務処理上のシステム入力誤り。
〇年度ごとの、特例措置確認の不備。
(対象者及び対象額)
〇対象年度 2006年度(平成18年度)から2025年度(令和7年度)まで
〇対象件数 37件
〇固定資産税・都市計画税額 20,572,500円
〇還付加算金 8,387,800円
〇合計額 28,960,300円
(今後の対応)
〇納税者の方々には、大変御迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう再発防止と信頼回復に向けて取り組んでまいります。
〇過大に課税していた税額等について早急に返還手続きを行います。なお、対象者の方々には郵送にて御連絡させていただきます。詐欺被害防止の観点から、市から直接電話での御連絡をさせていただくことはありません。また、国や市の職員が、電話で口座番号や個人情報を聞いたり、ATMを操作させることは絶対にありませんので、御注意くだい。
〇再発防止につきましては、入力誤りのないようチェック体制の徹底を行ってまいります。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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