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岩沼市

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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:20221226

 令和6年3月31日までに、一定の方が居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます(100平方メートル相当分までに限る)。
 ただし、耐震改修による減額との同時適用はできませんのでご注意ください(省エネ改修との重複は可能です)。
※原則として改修後3か月以内に、市役所へ必要書類を添付の上、申告が必要となります。

減額対象年度

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分

減額内容

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

減額措置の対象要件

居住者の要件

次の1~3のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること

1.65歳以上の方
2.介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障がいのある方

 

家屋の要件

 新築された日から10年以上経過した家屋(賃貸住宅は除く。)で、改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のもの

 

バリアフリー改修工事の内容

次の1~8のいずれかに該当する工事であること

1.介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事

3.浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
 ・浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
 ・固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事

4.便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
 ・便器を座便式のものに取り替える工事
 ・座便式の便器の座高を高くする工事

5.便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

6.便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口やその他の屋外に面する開口の出入口、上がりかまちや浴室の出入口などの段差を小さくする工事を含む。)

7.出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
 ・開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
 ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
 ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

8.便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

工事の期間

令和6年3月31日までに行われたものであること

 

工事の費用

バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等※をもって充てる部分を除く。)が50万円以上であること
※「補助金等」とは、改修工事の内容1~8のいずれかのバリアフリー改修工事を含む住宅の増改築等工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から交付される補助金その他これに準ずるもの、介護保険法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費および同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費のことをいいます。

 申告手続き

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、別紙様式「住宅バリアフリー改修固定資産税減額申告書(PDF)」PDFファイルに必要事項を記入の上、下記書類1~6を添付して、総務部税務課(市役所2階)まで申告してください。

申告期限

原則バリアフリー改修工事完了後3か月以内

 

必要書類

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 65歳以上の方の住民票の写し(介護保険被保険者証の写し、身体障がい者手帳等の写しでも可)
  3. 改修に要した費用を証する書類(契約書又は領収書)
  4. 補助金等の交付を確認できる書類(※補助金等を受けた方のみ)
  5. 工事前・工事後の日付入り写真
  6. 工事内訳書(見積明細書)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課