納税通知書等の公示送達について
更新日:2026年7月22日
市では、納税通知書等の送付すべき書類が返戻された場合、調査を行うも、送付を受けるべき者の住所・居所等が明らかでない場合や、外国在住により送達が困難である場合は、地方税法等に基づく「公示送達」を行います。
公示送達とは
公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定等により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場に一定期間掲示することで、書類の送達があったものとみなす制度です。
送付すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。
公示送達の電子化について
趣旨
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」の公布により、地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。
この改正に伴い、公示送達を行う場合、市役所前の掲示場のほかに、市ホームページにて公示事項を掲載します。
インターネット上の掲載について
公示送達のインターネット上の掲載は、期間が経過した時点で掲載を終了します。(掲示場に掲示した日から1~2週間程度)
公示送達の内容につきましては、市民・税務課までお問い合わせください。
※ホームページ更新等の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
※個人情報等の理由により、市ホームページにおける掲載が適切でないものと判断した場合は、一部の文書を掲載しないことがあります。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達について、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次に掲げる行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
※これらの行為は、個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達書一覧(送達書類の名称)
- (例)令和8年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書(令和8年6月15日付通知分)
※一覧にPDF等の添付データが無いときは、現在インターネット上で公開中の公示送達書がありませんので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課
