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岩沼市

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市県民税特別徴収義務者の指定について

更新日:20231121

宮城県では、平成25年度から市県民税に係る特別徴収義務者の一斉指定を行っており、岩沼市においても、特別徴収制度を積極的に推進しております。

 

特別徴収とは

地方税法の規定により、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の市県民税)を毎月の給与から差し引きし、代わって納入していただくものです。
地方税法では、給与支払者が、特別徴収をする、しないを任意で選択することはできないことになっています。また、特別徴収義務者の指定は、全ての市町村において義務付けされています。

 

特別徴収義務者とは

地方税法と市町村の条例の規定により特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者を指します。地方税法では、特別な事情がない限り、給与所得者の市県民税は、事業主が特別徴収をして納入しなければならないことになっています。

 

特別徴収の対象となる給与所得者とは

前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日の現況において給与の支払いを受けている方を指します。特別徴収義務者は、給与所得者である従業員から、特別徴収の方法によって市県民税を徴収しなければなりません。

 

特別徴収義務者の指定

次の要件を全て満たしている事業所は、特別徴収義務者に指定させていただきます。

  • 総従業員数が3人以上の事業所(市内には1人でも、総従業員数が3人以上なら該当)
  • 給料を毎月払いしている事業所(不定期払いではない事業所)

   ※4月1日までに退職される従業員の方については、特別徴収の対象となりません。

 

特別徴収事務の流れ

特徴事務の流れ

① 事業主→岩沼市 ▶ 【1月31日まで】給与支払報告書の提出
② 事業主→岩沼市 ▶ 【4月15日まで】退職者等の報告
③ 岩沼市→事業主 ▶ 【5月31日まで】特別徴収義務者の指定及び特別徴収額の通知
④ 事業主→従業員 ▶ 【5月31日まで】特別徴収額通知書の配付
⑤ 従業員→事業主 ▶ 【6月から翌年5月までの給料日】給与差引き(税額の徴収)
⑥ 事業主→岩沼市 ▶ 【翌月10日まで】税額の納入

 

資料

(新たに特別徴収義務者として指定(予定含む)する場合)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課