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岩沼市

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特別徴収についてよくあるご質問

更新日:2020424

Q1 特別徴収制度とは?

A1 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から住民税額(市町村民税+県民税)を徴収(差し引き)し、給与所得者(従業員)に代わって6月から翌年5月まで、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度で、次に掲げる場合等を除き、法定義務になっています。

  • 常時2人以下の家事使用人のみ雇用している場合
  • 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受ける者
  • 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払いを受ける者

 

Q2 特別徴収制度のメリットは何ですか

A2 従業員のメリットとしては次のものが挙げられます。

  • 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。
  • 納期ごとに金融機関等へ出向いて納付する手間が省けます。
  • 普通徴収の場合のように、納め忘れにより滞納となったり延滞金が発生するといった心配がありません。

 

Q3 今まで特別徴収をしなくても特に問題が無かったのに、なぜ今さらしなくてはならないのか。

A3 地方税法第321条の3及び岩沼市市税条例第44条の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
これまで、岩沼市では、特別徴収を希望しない事業主に対して、強制的に特別徴収義務者に指定するという対応は行っていませんでしたが、法令遵守の立場から適切な運用をするよう国・県から指導がなされています。また、平成19年度において、所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、年4回で納税する普通徴収よりも、年12回で納税する特別徴収に切り替えたいとする要望も増えてきているからです。

 

Q4 従業員が少ないし、経理事務の負担も増えるので特別徴収は行いたくないのですが。

A4 従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは認められていません。
個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を、毎月事業主が差し引きをしてそれぞれの市町村に納入していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整の事務が必要ありません。また、金融機関等が行っている住民税納付代行サービスを利用されると、金融機関に出向く手間が省けます(お取引の金融機関等へお問い合わせください。)。
なお、従業員が常時10人未満の事業主には、申請によって年12回の納期を年2回とする制度があり、事務を軽減することができます。

 

Q5 パートやアルバイトからも特別徴収しなければなりませんか。

A5 原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、前年中に給与の支払いを受けており、4月1日において給与の支払いを受けている方は、特別徴収をしていただくことになります。
よって、特別徴収できないのは、次のような場合のみとなります。

  • 給与が毎月支給されない場合
  • 毎月の給与の支給額が少なく、個人住民税を徴収しきれない場合
  • 退職等により給与からの特別徴収ができない場合
  • 他から支給される給与から個人住民税が引かれる場合

 

Q6 新年度から新たに特別徴収により納税するための手続きは、どうすればよいのですか。

A6 特に、申請書等を提出していただく必要はありません。毎年1月末まで提出いただいている給与支払報告書の総括表の特別徴収欄に、特別徴収を行う方の人数を記入していただければ結構です。
なお、これまでの希望による普通徴収にするという区分はなくなり、普通徴収できる方は、①不定期雇用者、②退職者又は乙欄者の場合に限られます。また、年度の途中からでも普通徴収から特別徴収に切り替えできる場合がありますので、具体的な手続きについては、担当までお問い合わせください。

 

Q7 不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合は、どうなりますか。

A7 原則的には、給与所得以外の所得(公的年金を除く。以下同じ。)に係る個人住民税も、給与からの差し引きとなります。
なお、不動産所得などの給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要となりますが、その申告書に、給与所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収によって納めるとの記載があった場合には、当該給与所得以外の所得に係る住民税の所得割額は、普通徴収になります。

 

Q8 給与を2か所以上からもらっている従業員の場合は、どうなりますか。

A8 給与支払報告書の乙欄に表示がなされているものは、普通徴収分として取り扱いますが、他の事業主(特別徴収実施事業所)から給与支払報告書が提出された場合には、合算のうえこの事業主の給与からの差し引きとして取り扱うことになります。

 

Q9 市から5月中旬に特別徴収義務者の通知が届きましたが、給与からの差し引きをせずに放っておきました。何か罰則はあるのでしょうか。

A9 特別徴収義務者である事業主が特別徴収しない又は滞納した場合は、事業主あてに督促状が発送されます。督促状が発送された日から10日を経過しても納入が確認できない場合は滞納処分(差押え)を受けることになります。また、徴収して納入すべき個人住民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は、地方税法の規定により罰金等の処分に処されることがあります。

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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