市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度について
更新日:2023年8月23日
平成21年10月より市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が創設されました。この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、市県民税を納税する義務のある方が対象になります。
対象者
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所得に係る市県民税の納税義務者が対象です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 公的年金に係る市県民税が非課税となる方
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である方
- 天引きされる市県民税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
- 公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、特別徴収される市県民税より小さい場合
- 介護保険料を普通徴収(納付書払いや口座振替)で納付する方
- 1月1日以降に岩沼市から他市区町村へ転出された方
対象となる税額
公的年金に係る所得分の市県民税額が対象となります。給与や不動産所得等、公的年金以外の所得がある場合、それらの所得に係る税額は天引きの対象にはならず、これまでどおり給与からの特別徴収(天引き)または、普通徴収(納付書払いや口座振替)となります。
徴収方法
まず4月・6月・8月の年金からそれぞれ前年度の年金所得にかかる年税額の6分の1の金額が天引き(仮徴収)されます。その後、決定した年税額から仮徴収した税額を差し引いた残りの税額が10月・12月・翌年2月に3分の1ずつ天引きされます。
※納税義務者の方の状況に応じ、納付方法が異なる場合があります。送付された納税通知書でご確認ください。ご不明な点等ありましたら市民・税務課市民税係までお問い合わせください。
その他注意点
年度の途中で死亡や転出、年金所得に係る市県民税額の変更、年金の支給停止、介護保険料が年金天引きではなくなった場合等は、年金からの天引きは中止され、既に年金から天引きした額を除いた残額が普通徴収になります。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課