市県民税の寄附金税額控除について
更新日:2023年12月19日
対象となる寄附
- 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 宮城県共同募金会や日本赤十字社宮城県支部に対する寄附金
- 国の控除対象寄附金のうち、県が条例で指定する寄附金
手続きの方法
原則として、所得税と市県民税の両方の控除を受けようとする方は、確定申告が必要です。なお、所得税の確定申告をしたときは、市県民税の申告は不要です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
- 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。
- 特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
- ワンストップ特例制度を申請した場合、所得税からの還付は発生せず、所得税から控除される分は翌年度の市県民税で控除します。
※ワンストップ特例申請後に税の申告をする必要が生じた場合、申告時に寄附金の控除も含めて申告をする必要があります。
※申告された場合はワンストップ特例が適用されなくなるため、申告時に寄附金の控除を申告しないと、控除を受けることができません。
(注)以下の方はワンストップ特例の対象とはなりませんので、控除を受けるためには税の申告が必要となります。
・税の申告をする(または予定)の方
・5団体を超えてふるさと納税をされる方
控除額の計算方法
①地方公共団体以外に対する寄附金
[寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円]×10%(市民税 6%、県民税 4%)
②地方公共団体に対する寄附金
上記①の額に次の計算式により求めた額(市県民税の所得割額の20%が限度(※))を加算した額
※27年度までは所得割額の10%が限度
[寄附金-2,000円]×[90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021](市民税3 / 5、県民税2 / 5)
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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