市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
更新日:2024年1月22日
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から住宅ローン控除で引ききれなかった額がある場合は、年末調整や確定申告書の提出により、翌年度の市県民税から控除が受けられます。
対象となる方
平成21年から令和3年12月までに入居開始された方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある方
手続きの方法
年末調整または確定申告書の提出が必要です。
控除の額
市県民税の住宅ローン控除額=住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年所得税額
ただし、以下の控除限度額を上限とします。
居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
~平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等×5% (上限額 97,500円) |
平成26年4月~令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等×7% (上限額 136,500円) |
- ※平成26年4月から令和3年12月までの控除限度額は、消費税8%または10%で住宅を購入された場合であり、それ以外の場合は課税総所得金額等の5%(上限額 97,500円)です。
控除の期間
10年間
ただし、消費税率10%で住宅を取得し、令和元年10月~令和2年12月までの期間に入居開始された場合は13年間。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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