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岩沼市

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令和7年度個人住民税の定額減税について

更新日:2025521

 令和6年度税制改正により、令和6年度に令和5年中の所得及び扶養状況に応じて市県民税(個人住民税)の定額減税を実施したところですが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については実務上把握することが困難なことから、令和7年度の個人住民税において行うこととされました。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

対象となる方

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、個人住民税が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)がいる方

 

定額減税額

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します。

  • 1万円(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分)

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。 

 

定額減税後の納付方法

 定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

 

その他

  • ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
  • 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。

 

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このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課