軽自動車税(種別割)の減免について
更新日:2024年9月24日
身体に障がいを有し、歩行が困難な方(以下「身体障害者」)又は精神に障がいを有し、歩行が困難な方(以下「精神障害者」)が所有する軽自動車等については、減免申請書等を提出することで、軽自動車税(種別割)を減免することができます。
減免の対象となる車両
1.「身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」)が所有する軽自動車等」又は「身体障害者で年齢が18歳未満の方若しくは精神障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車等」で、
(1) 当該身体障害者等が運転するもの
(2) 当該身体障害者等と生計を一にする方が、当該身体障害者等のために運転するもの
(3) 当該身体障害者等のみで構成される世帯の方を常時介護する方が運転するもの
2. 障がいのある方の利用にもっぱら供するための構造である軽自動車等(車検証の「車体の形状」欄に、「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」と表示されているもの)
3. 公益のため直接専用する軽自動車等のうち、必要と認めるもの
減免が受けられる手帳(障がいの程度)
新規の申請に必要な書類等(障がい者減免の場合)
(1)減免申請書(264KB)(市役所2階市民・税務課市民税係の窓口にあります。)
(2)当該障がいをお持ちの方の手帳の写し
(3)車両に関する書類の写し
・ 標識交付証明書(原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車の場合)
・ 軽自動車届出済証(二輪の軽自動車の場合)
・ 車検証(車検のある車両の場合)
(4)運転者の運転免許証の写し
(5)マイナンバーがわかるものの写し
・ マイナンバーカード
・ 通知カード
・ マイナンバーが記載されている住民票
新規の申請に必要な書類等(軽自動車等の構造による減免の場合)
身体障害者等のために特別な使用により製造若しくは改造された軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)を減免することができます。
※車検証の車体の形状欄に「車いす移動車、身体障害者輸送車」のいずれかが明記されていることを確認してください。
新規の申請に必要な書類等は、次のとおりです。
- 減免申請書
(217KB)(市役所2階市民・税務課市民税係の窓口にあります。)
- 車検証の写し
- 車両と構造のわかる写真
新規の申請に必要な書類等(公益のために直接専用すると認められる軽自動車等の減免の場合)
公益法人等が公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)を減免することができます。
新規の申請に必要な書類等は、次のとおりです。
- 減免申請書
(339KB)(市役所2階市民・税務課市民税係の窓口にあります。)
- 車検証の写し
- 定款の写し
継続の申請について
軽自動車税(種別割)の減免をすでに受けている方には、3月上旬までに対象の方へ減免申請書(継続用)を送付します。
これまでの申請の内容に変更のない場合に限り、継続の申請が可能です。
減免対象の車両、納税義務者および身体障害者等の状況等がこれまでと異なる場合は、改めて新規の申請が必要です。
提出期限について
減免を受けようとする年度の納期限まで(提出期限を過ぎると、その年度は減免を受けることができませんので、御注意ください)。
提出方法について
・ 持参する場合
提出場所 市民・税務課市民税係(市役所2階)
・ 郵送する場合
送付先 989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 市民・税務課市民税係
注意事項
- 減免できる台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含むすべての自動車のうち、障がい者の方1人に対して1台に限られます。
- 減免の申請をする方は、軽自動車税(種別割)を納付しないでください。
- 減免を決定した方には、6月上旬に減免決定通知書と車検用の納税証明書を送付いたします。
※車検の時期によっては送付が間に合わない場合があります。お急ぎの際は窓口での交付になりますのであらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課