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岩沼市

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法人市民税について

更新日:2024411

納税義務者

市内に事務所又は事業所がある法人については、法人市民税が課税されます。法人市民税は資本等の金額と市内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割からなります。
 

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人
市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 

申告・納税

事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。

区分

申告期納付期限等

予定(中間)申告

事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内

(1)予定申告

均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

(2)中間申告

均等割額(年額)の2分の1と、仮決算に基づき計算した法人税割額との合計額

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額

なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

 

均等割

事務所・事業所を有していた月数
----------------------------------------  × 税率
         12月

区分 税率(円)
資本等の金額 従業員数※
50億円超 50 人超 3,000,000
10億円超 50億円以下 50 人超 1,750,000
10億円超 50 人以下 410,000
1 億円超 10億円以下 50 人超 400,000
50 人以下 160,000
1千万円超 1億円以下 50 人超 150,000
50 人以下 130,000
1千万円以下 50 人超 120,000
上記以外の法人 50,000

※従業員数…市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業員数の合計数

 

法人税割

※平成28年度税制改正により、法人市民税の法人税割が引き下げられます。

 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の計算方法

   法人税額×税率(9.7%)

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の計算方法

   法人税額×税率(6.0%)

 

 予定申告における経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度のみ、予定申告にかかる法人税割額については次の算式となります

  前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

  ※通常は、前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数

 

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ

市民・税務課