法人市民税について
更新日:2024年4月11日
納税義務者
市内に事務所又は事業所がある法人については、法人市民税が課税されます。法人市民税は資本等の金額と市内従業員数に応じた均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割からなります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人 | ○ | - |
市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
- |
申告・納税
事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
区分 |
申告期納付期限等 |
---|---|
予定(中間)申告 |
事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 (1)予定申告 均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 (2)中間申告 均等割額(年額)の2分の1と、仮決算に基づき計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
均等割
事務所・事業所を有していた月数
---------------------------------------- × 税率
12月
区分 | 税率(円) | |
---|---|---|
資本等の金額 | 従業員数※ | |
50億円超 | 50 人超 | 3,000,000 |
10億円超 50億円以下 | 50 人超 | 1,750,000 |
10億円超 | 50 人以下 | 410,000 |
1 億円超 10億円以下 | 50 人超 | 400,000 |
50 人以下 | 160,000 | |
1千万円超 1億円以下 | 50 人超 | 150,000 |
50 人以下 | 130,000 | |
1千万円以下 | 50 人超 | 120,000 |
上記以外の法人 | 50,000 |
※従業員数…市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業員数の合計数
法人税割
※平成28年度税制改正により、法人市民税の法人税割が引き下げられます。
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の計算方法
法人税額×税率(9.7%)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の計算方法
法人税額×税率(6.0%)
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度のみ、予定申告にかかる法人税割額については次の算式となります
前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※通常は、前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課