大法人が提出する法人市民税の申告はeLTAXによる電子申告が義務化されます
更新日:2020年9月24日
eLTAXによる電子申告が義務化されます
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象申告書類等
- 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXに関するお問い合わせ
- eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
- 詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
地方税共同機構
- eLTAX 地方税ポータルシステム
- 電話番号/0570-081459
- 受付日/月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く。)
- 受付時間/午前9時~午後5時
参考
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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税務課