徴収猶予の特例制度
更新日:2023年7月14日
※徴収猶予の特例制度に関する受付は終了しています。令和3年2月2日以降、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、別途ご相談ください。分納等の納付方法をご案内します。
徴収猶予の特例制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。また、担保の提供は不要であり、猶予期間中は延滞金もかかりません。
対象となる方
以下の2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する税目。
(市県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税)
申請方法
徴収猶予申請書に記入の上、収入が前年同時期に比べて概ね20%減少、一時に納付が困難であることを示す書類と共に郵送及び市民・税務課窓口で提出願います。
1.徴収猶予申請書(747KB)
徴収猶予申請書記入例(769KB)
財産収支状況書(185KB)(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
財産目録(165KB)及び収支の明細書
(179KB)(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
2.収入が前年同時期に比べて概ね20%減少、一時に納付が困難であることを示す書類。
申請期限
令和2年6月30日または納期限のいずれか遅い日まで。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課