指定給水装置工事事業者の指定申請等に関すること
更新日:2024年7月1日
岩沼市指定給水装置工事事業者について
岩沼市内において給水装置の新設、改造、修繕または撤去等の工事を行うには、「岩沼市指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。新たに指定を受けるとき、有効期間を更新するとき、または指定(申請)事項に変更が生じたときは、以下の申請手続きをしてください。
新たに給水装置工事事業者の指定申請をするとき
指定を受けるときは、付属書類を添付のうえ次の書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)PDF(83KB)・Word(16KB)
- 誓約書(様式第2)PDF(61KB)・Word(13KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)PDF(60KB)・Word(15KB)
- 別表(機械器具調書)PDF(57KB)・Word(15KB)
付属書類
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 別表(機械器具調書)の所有状況が確認できる写真等
- 法人の場合 定款または寄付行為の写し(最新の内容のもの)
- 法人の場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人の場合 住民票または外国人登録証明書
申請手数料について
30,000円
※申請書類の受付後、後日改めて納付書を発行しますので、指定金融機関で納めてください。
指定について
事業者証交付時に指定給水装置工事に関する説明を行いますので、その日を指定日とします。
当日は、事業者が選任した給水装置工事主任技術者も必ず説明の場に同席してください。
指定の有効期間を更新するとき
水道法の一部改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間の更新制となりました。有効期間を更新するには、期間内に更新手続きが必要となります。従前の制度で指定を受けている場合の初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。また、初回の更新手続きにつきましては、更新時期の前に上下水道経営課から郵送で別途通知(※)します。更新手続きをされない場合には、初回更新までの指定の有効期間満了後は指定の効力が失効しますのでご注意ください。
※郵便物の不着等の場合は、再通知はいたしません。事業所の所在地等に変更が生じた場合は、必ず変更届を提出してください。
岩沼市から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
更新申請に必要な書類
指定の有効期間を更新するときは、付属書類を添付のうえ次の書類を提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)PDF(83KB)・Word(16KB)
- 誓約書(様式第2)PDF(61KB)・Word(13KB)
- 別表(機械器具調書)PDF(57KB)・Word(15KB)
- 指定更新時確認書 PDF(169KB)・Word(33KB)
付属書類
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 別表(機械器具調書)の所有状況が確認できる写真等
- 法人の場合 定款または寄付行為の写し(最新の内容のもの)
- 法人の場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人の場合 住民票または外国人登録証明書
更新申請手数料について
15,000円
※申請書類の受付後、後日改めて納付書を発行しますので、指定金融機関で納めてください。
給水装置工事事業者の指定(申請)事項の変更について
指定(申請)事項に変更があった場合には、変更届等の提出が必要です。
変更内容により変更届等の提出期間が異なりますのでご注意ください。
なお、提出期間内に届け出ることができない場合は、「遅延理由書(任意様式)」を提出してください。
事業者の名称、住所、代表者または役員等に変更があったとき
提出期間
- 変更のあった日から30日以内
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)PDF(61KB)・Word(15KB)
- 法人の場合 定款の写し(最新の内容のもので原本証明のあるもの。役員の変更では提出不要)
- 法人の場合 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人の場合 住民票または外国人登録証明書
- 誓約書(様式第2)PDF(61KB)・Word(13KB) ※法人の代表者または役員の変更があった場合で、新たに選任された場合のみ
給水装置工事主任技術者に変更があったとき
提出期間
- 変更のあった日から30日以内 または 主任技術者が欠けた日から14日以内
- ※解任により主任技術者が不在となった場合は、14日以内に新たな主任技術者を選任しなければなりません。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)PDF(61KB)・Word(15KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)PDF(60KB)・Word(15KB)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し ※新たに選任された場合のみ提出
事業を廃止、休止、再開したとき
提出期間
- 廃止、休止の日から30日以内
- 再開の日から10日以内
提出書類
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)PDF(61KB)・Word(14KB)
- 廃止、休止の場合のみ 指定給水装置工事事業者証
指定給水装置工事業者証を汚損または紛失したとき
このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
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