国の重点支援地方交付金を活用した水道基本料金の全額免除について
更新日:2026年1月28日
物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を全額免除します。
対象期間:令和8年2~3月請求分(1~2月使用分)
※実施予定:令和8年4~7月請求分(3~6月使用分)
対象者:全給水契約者(公共用を除く)※お申し込みは不要です。
基本料金は水道メーターの口径毎に異なります。口径は使用水量のお知らせに表示しています。
| 基本料金(1カ月分) | |
| 口径(mm) | 金額(税込) |
| 13 | 814円 |
| 20 | 1,606円 |
| 25 | 2,420円 |
| 30 | 3,630円 |
| 40 | 7,150円 |
| 50 | 13,750円 |
| 75 | 34,100円 |
| 100 | 69,300円 |
注意点
(1)水道料金の水量料金と下水道使用料は対象外です。下水道区域外の地域を除き、水道料金と下水道使用料は、それぞれの基本料金と使用水量に応じた料金を合算して請求しています。詳しい内容は水道料金について、下水道使用料についてをご確認ください。
(2)使用水量のお知らせ(検針票)には減額前の金額が表示されます。納入通知(請求)書は減額後の金額で発行します。口座振替をご利用の場合は、口座振替額または翌月の使用水量のお知らせ下段の領収証にて金額をご確認ください。
(3)集合住宅(管理会社等が一括して徴収)の場合は、13mmとなります。
(4)公共用の施設等で水道を使用している場合、使用者が事業者であれば対象になります。
(5)会計処理等、減額後の使用水量のお知らせが必要な場合は郵送いたしますので、上下水道経営課(0223-23-0846)までご連絡ください。ただし、前月分の使用水量のお知らせは発行できませんのでご了承ください。
(6)検針票や納付書において、基本料金の免除により金額が0円になった場合、金額や水量の欄が「*」と印字される場合があります。
【使用水量のお知らせ(見本)】

このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
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上下水道経営課
