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岩沼市

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トイレの改造、排水設備について

更新日:202175

下水道が供用開始(使用できる状態)になると

 各家庭の台所、水洗トイレ、風呂場から排出される汚水(生活雑排水)を市が設置する公共ますを通じて下水道へ流さなければなりません。
  汲み取りトイレは 3年以内に水洗トイレに改造することが義務づけられています (下水道法第11条の3)。
  また、供用開始された地区内(処理区域内)では、家を新築・増築する時は、下水道に接続しなければなりません。(建築基準法第31条)

 

水洗トイレの改造にはどのくらい費用がかかるのでしょうか。

 トイレのタイプや管の長さなどで少しずつ違ってきますが、おおよその目安になる事例を掲げておきましょう。

水洗化改造費用見込み (例) 洋風便器取付
排水工事(屋外配管25m、汚水ます4個)  200,000円
水洗便所改造工事(床板修繕、排便管取付、便槽処理含む) 175,000円
給水工事(配管7m、分岐、立ち上がり)  55,000円
その他(諸経費、設計手数料、消費税) 60,000円
490,000円

 

排水設備・水洗トイレの工事をするには・・・

 汲み取り式トイレを水洗トイレに改造する場合や公共ますへの配管接続等の排水設備工事は、市が指定する工事業者 ( 排水設備工事指定店 ) でなければできません。
  市が指定する公認業者に工事を依頼すると、工事の申請から竣工の手続きまでの一切をおこないます。
  融資の斡旋、または補助制度もありますので工事を始める前に指定店に申し出てください。

このページに関するお問い合わせは、上下水道施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0847 FAX:0223-22-2837
メールフォームヘ

施設整備課