浄化槽の維持管理
更新日:2024年4月1日
浄化槽は微生物の働きにより汚水を浄化しているため、微生物が活発に活動できないとその処理能力が低下し、悪臭がしたり、汚物がそのまま側溝に流れたりするなど、浄化槽の機能を十分に発揮することができません。
そのため、浄化槽の所有者や当該家屋の持ち主(浄化槽管理者)には、浄化槽法で規定された「法定検査」「保守点検」「清掃」を行う法的義務があります。
保守点検(浄化槽法第10条)
浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
回数:家庭用の小型合併処理浄化槽では、4カ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3カ月に1回)
依頼先:宮城県の登録を受けた保守点検業者
清掃(浄化槽法第10条)
浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜まった汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
回数:毎年1回以上(浄化槽の処理方法によって異なり、全ばっ気式の場合は半年に1回以上)
依頼先:岩沼市の許可を受けた清掃業者
法定検査(浄化槽法第7条および第11条)
浄化槽の設置工事が適切に行われたことおよび保守点検、清掃が適正で浄化槽の機能が発揮されているか確認します。
回数:浄化槽使用開始後3~5カ月間の間に一回実施し、以降毎年1回
※法定検査は浄化槽を使い始めて3カ月経過してから5カ月以内に行う「設置後等の水質検査(7条検査)」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査(11条検査)」があります。
宮城県の指定検査機関
公益社団法人 宮城県生活環境事業協会 浄化槽法定検査センター
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〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町2丁目5-5
電話:022-231-2755
浄化槽の使用の休止と再開について
浄化槽管理者が浄化槽法で定める清掃をして、その使用の休止を届け出た浄化槽について、保守点検、清掃および定期検査の義務を免除されるようになりました。(浄化槽法第11条の2、第10条1項および第11条1項関係)
休止期間の目安…概ね1年以上
浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、再開の手続きを行ってください。
別荘、スキー場、学校施設等の間欠的な利用を行うことが前提となっている浄化槽については、休止手続きを行うか、休止手続きを経ずに法定検査・保守点検・清掃を受けるかは、それぞれの使用様態に応じて個別に相談ください。
家屋の売却等、休止期間が事前に把握できないものについては、休止期間に関わらず、休止扱いとして休止届を受理します。
休止の手続き
浄化槽の清掃をして、その清掃記録を添付して浄化槽使用休止届出書を上下水道施設課へ提出してください。休止届出書には、消毒剤の撤去日、使用再開予定日等を記載してください。
休止の際の清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行い、消毒剤は撤去してください。
再開の手続き
浄化槽の使用を再開した場合、浄化槽使用再開届出書を上下水道施設課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせは、上下水道施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0847 FAX:0223-22-2837
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上下水道施設課