岩沼市排水設備等工事指定店の新規申請・継続申請
更新日:2024年3月26日
【新規】岩沼市排水設備等工事指定店の新規指定申請手続きについて
排水設備等工事指定店 申請要件
「岩沼市排水設備等工事指定店に関する規程」第2条に定められている、主なものは次のとおりです。
・営業に適する事業所を県内に有し、業務に必要な設備および機器を常備していること。
・宮城県建設センター等の機関で排水設備等工事責任技術者試験に合格し、岩沼市に登録している者が1人以上専属していること。
・指定を取り消された事業所は、取り消しの日から2年以上経過していること。
・岩沼市指定給水装置工事事業者として指定されていること、又は給水装置工事に関して指定工事業者と業務提携を行っていること。
など
上記の申請要件を満たし、岩沼市排水設備工事指定店として指定を受けようとする事業者は、次の申請書類を用意し岩沼市上下水道経営課まで提出してください。
<新規> 申請書類
(申請書様式)
排水設備等工事指定店指定申請書…word PDF 記入例
(添付書類)
1.申請人(法人の場合は代表者)の履歴書および身分証明書
2.定款および登記事項証明書(法人の場合)
3.工事経歴書
4.従業員名簿
5.市民税および固定資産税(都市計画税を含む)の納税証明書、又は完納証明書
※個人事業主の場合は、申請人の納税証明書、又は完納証明書
※事業所が賃貸の場合は、固定資産税の納税証明書は不要。賃貸契約書の写しを添付
6.保有機器調書
7.岩沼市指定給水装置工事事業者証の写し(指定工事業者以外にあっては、給水装置工事業務提携書等の写し)
<新規> 登録手数料
〇 排水設備等工事指定店新規登録手数料…40,000円
<新規> 申請手続きの流れ
1.提出書類をすべて揃えて、岩沼市上下水道経営課(岩沼市役所4階)に提出ください。郵送での提出も可能です。
2.手数料の「納入通知書(納付書)」が送付されたら、その用紙に記載の金融機関等で手数料を納付してください。
3.市で手数料の納入が確認できましたら、日程調整の上、責任技術者の方に市役所にお越しいただき指定店証を交付いたします。その際に指定にあたっての注意事項等の説明を受けていただきます。
4.排水設備等工事指定店証は、店舗の見えやすい場所に掲示してください。
【継続】岩沼市排水設備等工事指定店の継続指定申請手続きについて
期間満了を迎える排水設備工事指定店で、引き続き排水設備等工事指定店になろうとする場合は、指定期間満了日の1か月前までに継続申請を行う必要があります。継続申請にあたっては以下の書類を提出ください。
<継続> 申請書類
(申請書様式)
排水設備等工事指定店継続指定申請書…word PDF 記入例
(添付書類)
1. 指定期間中の主要工事経歴書
2. 市民税および固定資産税(都市計画税を含む)の納税証明書、又は完納証明書
※個人事業主の場合は、申請人の納税証明書、又は完納証明書
※事業所が賃貸の場合は、固定資産税の納税証明書は不要。賃貸契約書の写し
3. 従業員名簿
<継続> 登録手数料
〇 排水設備等工事指定店継続登録手数料…20,000円
<継続> 申請手続きの流れ
1.提出書類をすべて揃えて、岩沼市上下水道経営課(岩沼市役所4階)に提出ください。郵送での提出も可能です。
2.手数料の「納入通知書(納付書)」が送付されたら、その用紙に記載の金融機関等で手数料を納付してください。
3.市で手数料の納入が確認できましたら、指定店証を郵送にて交付いたします。指定店証は、店舗の見えやすい場所に掲示してください。
このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
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