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岩沼市

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排水設備に関するよくある質問

更新日:2023822

Q.宅地内の排水設備の管理責任は誰になるのですか?

 使用(所有)されているみなさまです。

 

Q.トイレが故障した場合は、どうしたらいいですか?

 宅地内の排水設備は、使用(所有)されているみなさまの責任で管理していただくことになります。もし、水漏れ・タンクの水が止まらない・便器が詰まったなどの故障が生じた場合は、ラバーカップなどで押し出してみて、それでもダメな場合は施工した指定店に修理をお願いしてください。

 

Q.水洗化工事はどこに頼めばいいですか?

 水洗化の事務手続きから工事の施工まで、すべて排水設備工事指定店が行いますので、 指定店に直接申し込んでください。

給水装置・排水設備等工事の指定店のページへ
 

Q.水洗化工事は、指定店以外は行えないのですか?

 市では、責任ある施工をしてもらうため、宮城県下統一の排水設備等工事責任技術者試験に合格した責任技術者を有する業者以外は、水洗化工事をしてはならないことにしています。 事後のトラブルを防ぐためにも、工事は必ず指定店に依頼してください。

 

Q.融資の斡旋、または補助制度を受けたいのですが、手続きは難しいですか?

 手続きは、指定店が代行してくれますので、工事を始める前に、指定店に申し出てください。申請者は、所得額並びに納税証明書(用紙は指定店にあります)と印鑑証明書(保証人の分も含めて)を用意してください。

 

Q.私設下水管布設補助制度と融資斡旋または補助制度との利用区分は、どうなっているのですか?

 公共ますを布設してある道路から宅地までの下水管を2戸以上で共同して設置する場合には、私設下水道管布設補助制度を利用していただき、当該下水管が完成し、宅地内のトイレ改造などの水洗化工事をする場合には融資の斡旋または補助制度を利用していただくことになります。

 

Q.家主が水洗化工事を承諾しないのですが?

 下水道法第11条の3で、家主に水洗トイレへの改造義務が課せられています。したがって、改造は家主の義務であり、違反した場合は罰則の適用もあります。

 

Q.公共ますが布設されました。供用開始前に水洗化工事はできないのですか?

 排水設備の工事をなさりたい方は、上下水道施設課に相談してください。

このページに関するお問い合わせは、上下水道施設課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0847 FAX:0223-22-2837
メールフォームヘ

上下水道施設課