共催・後援名義の使用申請について
更新日:2024年9月24日
共催・後援名義の使用申請について
市では、以下の基準を満たす事業に対し、事業主催者からの申請に基づき、「岩沼市」の名義の使用を承認しています。後援等名義の使用を希望される場合には、以下の内容をご確認の上、申請に必要な書類をご提出ください。
承認基準
主催者の条件
- 国又は地方公共団体
- 公益法人又はこれに準ずる団体
- 学校及び学校の連合体
- その他市長が特に認めた団体等
事業内容の条件
- 市の行政運営に関する一般方針に反せず、かつ、市の施策の推進に寄与すると認められること
- 福祉の向上および産業、教育、文化、スポーツ等の振興に貢献し、公益性があること
- 営利を目的としないこと
- 法令又は公序良俗に反しないこと
- 市の政治的中立性又は宗教的中立性を損なうおそれがないこと
- 堅実な活動実績を有し、かつ、事業等の遂行能力が十分であると認められる団体等が主催すること
申請に必要な書類
申請書(17KB)
- 事業計画書等、その事業等の目的と内容等が把握できる書類
- 収支予算書(入場料、出品料、参加料その他費用を徴収する場合)
- 団体等の規約、会則その他これらに類するもの
- 団体等の活動実績がわかる書類
※申請書は任意様式でも可です。
※過去に同様の事業について共催又は後援名義の使用承認を受けたことがある申請者は、4、5の書類の添付を省略することができます。
※その他必要な書類を提出していただく場合があります。
承認の取消し
承認後に以下のいずれかに該当した場合は、承認を取り消します。この場合において何らかの損失が生じたとしても、本市はその補償の責を負いませんので、ご注意ください。
- 虚偽の申請により承認を受けたとき
- 承認基準を満たさなくなったとき
- 承認団体等が解散したとき、又は事業等を取りやめたとき
- 承認条件を履行しなかったとき
留意事項
- 事業開始15日前までの申請をお願いします。
- 承認後、使用する名義は「岩沼市」又は「宮城県岩沼市」としてください。
- 申請時の事業計画に変更があったときは、ただちに変更内容の届出を行ってください。
- 事業終了後は、ただちにその結果(収支報告を含む。)を文書により報告してください。
- 事業実施中の事故防止、救護体制等について十分注意してください。
このページに関するお問い合わせは、総合戦略課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0550
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