在外投票制度
更新日:2026年8月19日
在外投票制度とは
仕事や留学などで海外に暮らす満18歳以上の日本国民が海外から投票できる制度です。
在外投票制度の対象となる選挙は衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員選挙で、在外選挙人名簿に登録されている方が投票を行うことができます。
在外投票制度について(総務省HP)
在外選挙人名簿の登録方法について
(1)在外公館における申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管理区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月が経過していなくても行うことができます。
⑵国外に出国する前における申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出した時から当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
【必要書類 ※本人が申請書を提出する場合】
・在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)
(125KB)
・旅券等の本人確認ができる書類
在外投票制度における投票方法
⑴在外公館等における在外投票
在外選挙人が、在外公館等の投票記載所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
⑵郵便等における在外投票
在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、自宅等にて記載後、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。
⑶日本国内における投票
在外選挙人が、選挙期間に一時帰国していた場合や帰国してからまだ間がないため、国内の選挙人名簿に登録されていないような場合、国内の投票(選挙当日、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
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