在外投票制度
更新日:2019年4月22日
在外投票制度
海外で暮らす満18歳以上の日本国民が選挙できる制度で、衆議院及び参議院の選挙に限られます。
投票できる人
住所を管轄する領事官の管轄区域内に3ヶ月以上住んでおり、事前に在外公館(大使館や総領事館)で登録申請し、岩沼市選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」へ登録された人。
投票方法
投票方法には以下の3つがあります。
(1)在外公館投票(一部実施していない在外公館あり)
(2)郵便投票等
(3)日本国内における投票(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)
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