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岩沼市

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在外投票制度

更新日:2019422

在外投票制度

海外で暮らす満18歳以上の日本国民が選挙できる制度で、衆議院及び参議院の選挙に限られます。

 

投票できる人

住所を管轄する領事官の管轄区域内に3ヶ月以上住んでおり、事前に在外公館(大使館や総領事館)で登録申請し、岩沼市選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」へ登録された人。

 

投票方法

投票方法には以下の3つがあります。
 (1)在外公館投票(一部実施していない在外公館あり)
 (2)郵便投票等
 (3)日本国内における投票(選挙当日の投票・期日前投票・不在者投票)

このページに関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0675 FAX:0223-23-4351
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選挙管理委員会事務局