郵便等による不在者投票
更新日:2024年1月22日
郵便等による不在者投票
選挙の際、重度の障害等があり投票所に行くことが困難な選挙人が、郵便等により投票ができる制度です。
対象となる方
身体障害者手帳をお持ちで右記該当の方 |
身体障害者手帳1級、2級 | 両下肢、体幹、移動機能障害 |
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身体障害者手帳1級、3級 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害 | |
身体障害者手帳1~3級 | 免疫、肝臓機能障害 | |
戦傷病者の方で右記該当の方 | 恩給法の特別項症から第2項症 | 両下肢、体幹機能障害 |
恩給法の特別項症から第3項症 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障害 | |
介護保険被保険者の方で右記該当の方 | 被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方 |
郵便等によるまた投票を行うためには、事前に、岩沼市選挙管理委員会委員長から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
選挙に際しては、投票日の4日前までに、岩沼市選挙管理委員会委員長に投票用紙や投票用封筒を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です(請求は公(告)示の日以前でもできますが、交付及び投票は、公(告)示の日の翌日以後になります。
郵便等による不在者投票をすることができる人で、一定の要件(身体障害者手帳1級で上肢又は視覚障害又は恩給法の特別項症から第2項症で上肢又は視覚)を満たし、かつ自ら投票の記載をすることが出来ない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人の代筆により投票できる代理記載制度もあります。
このページに関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局まで
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