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岩沼市

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政治活動用事務所に設置する立札・看板の証票

更新日:2024122

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含む。))又は後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。

公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所に設置する立札・看板の類は法律で設置が認められたものが該当しますが、その枚数・規格に制限があり、選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。

設置できる立札・看板の数

選挙の種類に応じた以下の総数の範囲内で、かつ、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において2枚までと決められています。

※選挙ごとの設置上限数

  公職の候補者等 後援団体
岩沼市長選挙
岩沼市議会議員選挙

設置できる立札・看板の規格等

政治活動用事務所看板の規格

設置時の注意事項

・選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。なお、証票には有効期限がありますので、注意してください。

・三角柱、四角柱状にしたもの等、立体的なものは使用できません。

・事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には設置できません。また、事務所の道を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。

・カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札及び看板の類を取り付けることはできません。

・中に電灯を入れたあんどん(内照)形式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは使用できません。

・記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。(例:△△党公認〇〇〇〇、△△議会議員候補者〇〇〇〇、投票を依頼するキャッチフレーズなどは記載できません。スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。)

・立札及び看板の類は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできませんが、選挙運動期間前に掲示したものであれば選挙運動期間中も続けて掲示しておくことができます。ただし、選挙期間中には移動できません。

・設置できる枚数は1事務所につき2枚までです。ただし、公職の候補者等と後援会の事務所が1つの場所に同居している場合は、それぞれの事務所としての実態を有する限り、各2枚まで設置することができます。(記載内容はそれぞれ異なっている必要があります。)

・立札、看板の両面使用は2枚と数えます。

・窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札・看板の類として規制を受ける場合があります。
 

証票の交付申請

岩沼市長及び岩沼市議会議員の選挙に係る証票は、次の申請書により、市選挙管理委員会に申請してください。(郵送での申請はできません。)

申請の際は、設置予定の立札・看板の写真又は印刷ゲラを添付してください。

証票交付申請書 PDFPDFファイル  Wordワードファイル

記載例(候補者等)PDFファイル

記載例(後援団体)PDFファイル

証票の再交付

証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、廃止届出書を提出し上で、再度交付申請書を提出してください。
 

設置場所を変更した場合

申請書に記載した事務所の場所を変更した場合は、次の異動届を提出してください。

異動届 PDFPDFファイル Wordワードファイル

記載例PDFファイル

証票の更新

証票には有効期限があります。(最長4年)

期限が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、4の交付申請をあらためて行ってください。

有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続を行ってください。

証票の返還(廃止)

以下の事項に該当する場合には、速やかに市選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、次の廃止届を提出してください。

(1)交付された証票の選挙の種別を変更する場合(例:市議→市長、市議→県議など)

(2)立札・看板を掲示する必要が無くなった場合(公職の候補者でなくなった場合など)

廃止届 PDFPDFファイル Wordワードファイル

記載例(候補者等)PDFファイル

記載例(後援団体)PDFファイル

罰則規定(公職選挙法第243条)

立札・看板の設置方法・大きさ・掲示場所・記載内容等に違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0675 FAX:0223-23-4351
メールフォームヘ

選挙管理委員会事務局