不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)での投票について
更新日:2023年10月13日
不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票について
県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障害者支援施設に入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
・入院又は入所中の方で、疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産褥にあたるため歩行が困難であること。
・歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院又は入所中であること。
不在者投票を行うことができる施設
不在者投票を行うことができる施設については、宮城県ホームページをご参照ください。
不在者投票指定施設一覧(宮城県HPへリンク)
不在者投票(指定病院等)に関する様式
様式は次のとおりです。
なお、手続きの詳細 については、宮城県選挙管理委員会作成の「指定病院及び指定老人ホーム等指定施設における不在者投票の事務処理要領」 も 参照ください。
このページに関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0675 FAX:0223-24-0897
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