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岩沼市

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外来生物について

更新日:202377

お知らせ

 

外来生物および特定外来生物について

「外来生物」とは、もともと日本にいなかった生き物で、カミツキガメ、ブラックバス、アメリカザリガニなど、外

国から人間によって持ち込まれた生き物のことです。外来生物に対して、もともとその地域に住んでいる生き物の

ことを「在来生物」といいます。

※渡り鳥や海流にのって移動してくる魚、植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種ではありません。

また、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれがあるものは

特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律により「特定外来生物」と指定されています。

特定外来生物に指定されたものについての違反行為は、法律により罰せられますので注意してください。

※詳しくは、環境省ホームページ 「外来生物法」「特定外来生物等一覧」 をご覧ください。

外来生物はどのように日本国内に持ち込まれるか

(1)ペットや観賞の目的でやってくる(アライグマ、外国産クワガタ、ホテイアオイなど)

(2)牧草や野菜といった農作物、家畜などの目的でやってくる

(3)外国からの荷物に、まぎれこんでやってくる(アリ、植物の種など)

 外来生物には、(1)や(2)のようにわざと持ちこまれるもの以外にも、 (3)のように知らないうちに持ちこ

まれてしまうものもあるため、注意する必要があります。

外来生物による問題

日本には、外来生物が2000種以上生息していると言われています。

たいていの外来生物は、やってきた地域の自然になじめず、または限られた地域でしか生活ができないため問題にな

りませんが、一部の生物は、やってきた地域の自然にうまく入りこみ、数をたくさん増やして問題を引きおこすもの

がいます。

地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。

 外来生物が引きおこす3つの問題

外来生物、特に侵略的外来種が引きおこす問題は大きく分けて3つあります。

1.日本にもともと住んでいた生き物や自然への影響

もともとその地域に住んでいた生き物を絶滅させたり、外来生物に近い仲間の生き物がいた場合には繁殖して雑種を

作ることで、在来種の遺伝子がなくなるなど、その地域に成立していた生態系のバランスを崩したりしてしまう。

2.人間への危害

毒をもっていたり、人間をさしたり、かみついたりする。

3.農業・林業・漁業等への影響

畑の作物を食べてしまったり、街路樹を腐食させて倒木の危険につながったりする。

外来種被害予防三原則

外来種による被害を予防するために、

1.入れない ~悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。

2.捨てない ~飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させない

        ことを含む)。

3.拡げない ~既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

すなわち・・・

1.生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」ことがまず重要で、

2.もし、すでに非自然分布域に入っていて飼っている外来種がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てな

  い」ことが必要で、

3.野外で外来種が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切

と、いうものです。外来種に関わるときには、この原則を心にとめ、適切な対応とご理解ご協力をお願いします。

 

参考 日本の外来種対策(環境省ホームページにリンク)

   野生動物、外来生物(宮城県ホームページにリンク)

このページに関するお問い合わせは、環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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環境課