マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2025年8月1日
1.マイナ保険証を御利用ください
(1)マイナンバーカードが保険証として利用できます
令和3年10月からマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより加入者の資格情報をオンラインで確認することができます。
また、各種医療費助成証をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口に御提示ください。
(2)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
医療機関・薬局の受付でも、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込手続をしていただくことが可能です。
※暗証番号が必要となります。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」(709KB)
2.医療機関等へのかかり方
(1)マイナ保険証を保有している方
・医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をカードリーダーにかざしてください。
・カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示してください。
・マイナ保険証を保有している方には、令和7年7月中に「資格情報のお知らせ」を送付しています(令和6年12月2日以降に岩沼市国民健康保険に加入し、既に「資格情報のお知らせ」の交付を受けている70歳未満の方を除きます。)。
(2)マイナ保険証を保有していない方
・医療機関等に「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず受診することができます。
・マイナ保険証を保有していない方には、令和7年7月中に「資格確認書」を送付しています。
3.マイナ保険証を利用するメリット
(1)より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。同意すれば医療機関にも共有できるため、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(2)限度額適用認定証の申請が不要になります
限度額適用認定証の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受けることができます。
(3)救急活動の円滑化・迅速化が期待されます
救急時、会話が困難な場合でも、病歴や薬剤情報が正確に伝わり、適切な応急処置や医療機関の早期選定につながります。
4.マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
5.マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録が任意の手続きであることを踏まえ、利用登録解除の手続きができるようになりました。
解除を希望する方は、加入する医療保険者に申請することで解除されるようになります。
岩沼市国民健康保険被保険者の方は、健康増進課へ申請してください。
※申請から解除されるまでには1~2か月かかります。
申請に必要なもの
(1)解除する方本人が申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
(2)同一世帯の親族が代理で申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・代理申請する方の本人確認書類
(3)別世帯の代理人が申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・解除する方からの委任状
・代理人の本人確認書類
6.国のマイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(音声ガイダンスに従ってお進みください。)
受付時間 平日:午前9時30分から午後8時00分 土日祝:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課