マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年12月3日
1.マイナ保険証を御利用ください
(1)マイナンバーカードが保険証として利用できます
令和3年10月からマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより加入者の資格情報をオンラインで確認することができます。
また、各種医療費助成証をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口に御提示ください。
(2)従来の保険証は発行を終了しました
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の保険証は発行を終了しました。
※発行済みの岩沼市国民健康保険被保険者証は、有効期限が到来するまで引き続き使用することが可能です。
※お使いの保険証の有効期限については、お手元の保険証を御確認ください。
※マイナ保険証を保有していない方等には、「資格確認書」を交付しますので、マイナ保険証がなくてもこれまでどおり医療機関等を受診することができます。
(3)マイナ保険証の利用申込みは病院の受付でもOK
医療機関・薬局の受付でも、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込み手続きをしていただくことが可能です。
※暗証番号が必要となります。
詳細:厚生労働省「医療機関でのマイナ保険証利用申込案内チラシ」(709KB)
2.保険証廃止後の対応について
(1)マイナ保険証を保有している方
・医療機関等を受診する際には、マイナ保険証をカードリーダーにかざしてください。
・カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示してください。
・岩沼市国民健康保険被保険者でマイナ保険証を保有している方には、令和7年7月頃に「資格情報のお知らせ」を交付します。
・「資格情報のお知らせ」は、70歳未満の被保険者の方については有効期限の設定はありませんが、70歳以上75歳未満の被保険者の方については、医療機関等を受診する際の負担割合の判定が毎年必要となるため、有効期限が原則1年(毎年7月31日)となります。
(2)マイナ保険証を保有していない方
・当面の間、本人の申請によらずに保険証の代わりとなる「資格確認書」を有効期限(毎年7月31日)前に交付します。
・医療機関等に「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず受診することができます。
・本人の申請によらず交付対象となるのは、マイナ保険証を保有していない方、DV被害などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧を制限している方やマイナ保険証の利用登録を解除した方等となります。
3.令和6年12月2日以降の医療機関等へのかかり方
70歳以上75歳未満の方
【令和7年7月31日まで】
マイナ保険証に対応している医療機関等 | マイナ保険証に対応していない医療機関等 | |
マイナ保険証を保有している方 |
マイナ保険証で受診 又は 保険証と高齢受給者証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 又は 保険証と高齢受給者証で受診 |
マイナ保険証を保有していない方 |
保険証(又は資格確認書)と高齢受給者証で受診 |
※マイナ保険証で受診する場合、高齢受給者証は不要となります。
【令和7年8月1日から】
マイナ保険証に対応している医療機関等 | マイナ保険証に対応していない医療機関等 | |
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証で受診 | マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 |
マイナ保険証を保有していない方 | 資格確認書で受診 |
70歳未満の方
【令和7年7月31日まで】
マイナ保険証に対応している医療機関等 | マイナ保険証に対応していない医療機関等 | |
マイナ保険証を保有している方 |
マイナ保険証で受診 又は 保険証で受診 |
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 又は 保険証で受診 |
マイナ保険証を保有していない方 | 保険証又は資格確認書で受診 |
【令和7年8月1日から】
マイナ保険証に対応している医療機関等 | マイナ保険証に対応していない医療機関等 | |
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証で受診 | マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」で受診 |
マイナ保険証を保有していない方 | 資格確認書で受診 |
4.マイナ保険証を利用するメリット
(1)より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。同意すれば医療機関にも共有できるため、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(2)限度額適用認定証の申請が不要になります
限度額適用認定証の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受けることができます。
(3)医療費を節約できます
紙の保険証よりも、初診料などが節約できます。
5.マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
6.マイナ保険証の利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録が任意の手続きであることを踏まえ、利用登録解除の手続きができるようになりました。
解除を希望する方は、加入する医療保険者に申請することで解除されるようになります。
岩沼市国民健康保険被保険者の方は、健康増進課へ申請してください。
※申請から解除されるまでには1~2か月かかります。
申請に必要なもの
(1)解除する方本人が申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
(2)同一世帯の親族が代理で申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・代理申請する方の本人確認書類
(3)別世帯の代理人が申請する場合
・解除する方の国民健康保険記号番号が分かるもの
・解除する方からの委任状
・代理人の本人確認書類
7.国のマイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(音声ガイダンスに従ってお進みください。)
受付時間 平日:午前9時30分から午後8時00分 土日祝:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課