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岩沼市

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令和8年度から国民健康保険税率が変わります

更新日:202657

令和8年度から国民健康保険税率が変わります

 収入不足を補填している国民健康保険事業財政調整基金残高の減少により今後の財政運営が厳しい状況となることが見込まれることと、県内の保険税水準の完全統一を見据え、令和8年度から国民健康保険税の税率を次のとおり改正します。

<税率改正の内容>
▶診療報酬改定の影響等により増嵩する医療給付費分の税率を引き上げます。
▶後期高齢者支援金分と介護納付金分の税率は変わりません。
▶子ども・子育て支援納付金分の賦課・徴収が始まります。

  改正前 改正後

医療給付費分

(国保に加入する全ての方)

所得割 7.03% 7.40%
均等割 27,000円 30,000円
平等割 18,000円 20,000円

後期高齢者支援金分

(国保に加入する全ての方)

所得割 2.81% 2.81%
均等割 10,500円 10,500円
平等割 6,900円 6,900円

介護納付金分

(40歳以上65歳未満の方)

 

所得割 2.44% 2.44%
均等割

10,900円

10,900円
平等割 5,500円 5,500円

子ども・子育て支援納付金分

(国保に加入する全ての方)

所得割 0.27%
均等割 1,189円
平等割 765円
18歳以上均等割 83円

※所得割:前年の所得に対する税額
※均等割:被保険者1人当たりに係る税額
※平等割:1世帯当たりに係る税額
※18歳以上均等割: 18歳以上の被保険者1人当たりに係る税額(子ども・子育て支援納付金分は、18歳未満の方は全額軽減され、その分を18歳以上の方で負担する仕組みとなっています。)

 

モデル世帯の影響額見込表

世帯構成等 令和7年度 令和8年度 影響額

 65歳の夫婦2人/年金所得140万円

(2割軽減)

175,200円 190,400円 15,200円

 40歳の夫/営業所得300万円

 40歳の妻

 小学生1名

 未就学児1名

(軽減なし)

498,900円 531,100円 32,200円

 64歳単身/所得0円

(7割軽減)

23,600円 25,700円 2,100円

※上記は参考例であり、加入者数や所得状況等によって異なります。
※軽減は、前年の総所得金額等に応じて、均等割と平等割を軽減します。

 

税率改正の背景

(1)国民健康保険被保険者数と国民健康保険税収入の推移
被保者推移

 国民健康保険の被保険者数は減少傾向にあり、特に令和4年度以降は急激に減少しています。
被保険者数の減少に伴い国民健康保険税収入も減少が続いたこと等から、令和6年度に税率の改正を行いました。
 

(2)国民健康保険事業財政調整基金残高等の推移

基金推移

 国民健康保険の運営に必要となる費用は、国民健康保険税を主な財源としています。収入が不足する場合は、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」)を取り崩して充てていますが、基金残高も年々減少しています。
 

(3)標準保険料率と令和6・7年度税率(改正前税率)の比較

 

令和8年度の

標準保険料率

(A)

令和6・7年度の

市の税率

(B)

   比較
  (A)-(B)

医療給付費分 所得割 7.76% 7.03% 0.73ポイント
均等割 34,403円 27,000円 7,403円
平等割

22,164円

18,000円 4,164円

後期高齢者支援金分

所得割 2.87% 2.81% 0.06ポイント
均等割 12,682円 10,500円 2,182円
平等割 8,171円 6,900円 1,271円
介護納付金分 所得割 2.27% 2.44% △0.17ポイント
均等割 11,787円 10,900円 887円
平等割 5,810円 5,500円 310円

子ども・子育て支援納付金分

所得割 0.27% 0.27ポイント
均等割 1,189円 1,189円
平等割 765円 765円

18歳以上均等割

83円 83円

 市の税率は、県が市町村ごとに提示する「標準保険料率」等を参考に定めています。
 令和8年度標準保険料率と比べると、「医療給付費分」で特に差が大きく、これまでの税率を維持するとした場合、基金からの繰入に頼る割合が増してしまい、数年内に基金残高が不足する懸念が生じました。
 また、県では令和12年度(遅くとも令和15年度)からの保険税水準完全統一を目指しています。
統一時の保険税水準は、その時点の被保険者数や医療費等の動向を考慮して決定されるため、まだ明確ではありません。しかし、統一後は、市の税率も標準保険料率どおりに設定することとなるため、税率を抑えた状態でいると、統一時の改正幅が大きくなる恐れがあります。

 これらを踏まえて、税率改正を行うこととしました。
今後も安定した制度運営に努めてまいりますので、被保険者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 
 被保険者の皆様には、引き続き医療費節約への御協力をお願いします。

 

医療費節約のためのお願い

〇 セルフメディケーションを心がけましょう
〇 かかりつけ医を持ちましょう
〇 重複受診はやめましょう
〇 時間外受診はやめましょう
 

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課