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岩沼市

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令和6年度国民健康保険税の税率改正について

更新日:2024325

令和6年度国民健康保険税の税率改正について

 国民健康保険は、県と市町村の共同運営となっており、市町村は被保険者の皆様から納付頂いた国民健康保険税を主な財源に、県が決定した事業費納付金を県に納めております。

 本市では、平成30年度以降、国民健康保険財政調整基金を取り崩しながら改正前の税率を維持して参りましたが、近年では、被保険者数の減少により国保税が減収する一方で、高齢化や医療の高度化などの影響により1人当たり医療費が上昇傾向にあり、事業費納付金の額も高い水準で推移しています。【グラフ1、2】
 このままでは財源不足が生じ、安定的な制度運営に支障が出ることが懸念されることから、令和6年度の税率を下記のとおり改正させて頂きます。
 市では、被保険者の皆様が今後も安心して医療を受けることができるよう、より一層財政安定化に努めて参りますので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

■【グラフ1】被保険者数と1人当たり医療費の推移

被保者数・1人当たり医療費の推移

■【グラフ2】国保税収入と事業費納付金額の推移

国保税収と事業費納付金額の推移

税率改正の内容

区分

医療給付費分
(国保加入の全ての方)

後期高齢者支援金分

(国保加入の全ての方)

介護納付金分

(40歳以上65歳未満の方)

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
所得割 6.31% 7.03% 2.44% 2.81% 1.94% 2.44%
均等割 25,100円 27,000円 9,700円 10,500円 9,900円 10,900円
平等割 17,600円 18,000円 6,800円 6,900円 5,000円 5,500円

※所得割:前年の所得に対する税額
※均等割:1人当たりに係る税額
※平等割:1世帯当たりに係る税額 

 

モデル世帯の影響額見込表(年税額)

世帯構成等

 改正前税率

 による税額

 改正後税率

 による税額

影響額

65歳の夫婦2人/年金所得140万円

<2割軽減>

160,000円 175,200円 15,200円

40歳の夫/営業所得300万円

40歳の妻/無収入

小学生1名

未就学児1名

<軽減なし>

445,600円 498,900円 53,300円

64歳単身/所得0円

<7割軽減>

25,400円 27,100円 1,700円

※上記は参考例であり、加入者数や所得状況等によって異なります。
※軽減は、前年の総所得金額等に応じて、均等割と平等割を軽減します。

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課