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岩沼市

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平成30年4月からの国民健康保険制度

更新日:2019122

平成30年4月から都道府県も市区町村とともに国保運営を担うことにより、安定的な財政運営を目指します。

 

平成30年4月からの都道府県と市町村の主な役割

都道府県は、各市区町村が保険料(税)を決めるために参考とする標準保険料率の提示や、都道府県内国保の

運営方針を策定するなど、市町村と協力して国保の運営を行います。

都道府県の主な役割 市町村の主な役割
財政運営 財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
保険料の決定、賦課、徴収 標準的な算定方法等により市町村ごとの標準保険料率を算定、公表 ・標準保険料率等を参考に保険税率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
保険給付 ・給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検
・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等
保健事業 市町村に対し、必要な助言と支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施

平成30年4月から国民健康保険制度が変わることによる加入者への影響

市町村国保の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。

また、保険料(税)の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村で変わりません。

 

平成30年4月から変わること

被保険者証等の様式が変わります

都道府県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)や限度額適用認定書等の様式が変わります。

交付済みの被保険者証(保険証)は、平成30年4月1日以降の最初の更新の際に変更(都道府県名が表記)となる予定です。

資格の管理(取得・喪失)は都道府県単位になります

都道府県内の他市区町村へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。ただし、他の都道府県へ転出される場合は、国保の資格の取得・喪失が生じます。どちらの場合も市町村での手続きがございますので、忘れずに届出をお願いします。

高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます

都道府県内の他市町村への転出等であれば、高額療養費の多数回該当は通算されるようになります。

※多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)、0223-23-0455(新型コロナワクチン接種係)
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健康増進課