平成30年4月からの国民健康保険制度
更新日:2019年12月2日
平成30年4月から都道府県も市区町村とともに国保運営を担うことにより、安定的な財政運営を目指します。
平成30年4月からの都道府県と市町村の主な役割
都道府県は、各市区町村が保険料(税)を決めるために参考とする標準保険料率の提示や、都道府県内国保の
運営方針を策定するなど、市町村と協力して国保の運営を行います。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定、賦課、徴収 | 標準的な算定方法等により市町村ごとの標準保険料率を算定、公表 | ・標準保険料率等を参考に保険税率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言と支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施 |
平成30年4月から国民健康保険制度が変わることによる加入者への影響
市町村国保の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
また、保険料(税)の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村で変わりません。
平成30年4月から変わること
被保険者証等の様式が変わります
都道府県も国保の保険者となるため、被保険者証(保険証)や限度額適用認定書等の様式が変わります。
交付済みの被保険者証(保険証)は、平成30年4月1日以降の最初の更新の際に変更(都道府県名が表記)となる予定です。
資格の管理(取得・喪失)は都道府県単位になります
都道府県内の他市区町村へ住所が変わった場合でも、国保の資格の取得・喪失は生じません。ただし、他の都道府県へ転出される場合は、国保の資格の取得・喪失が生じます。どちらの場合も市町村での手続きがございますので、忘れずに届出をお願いします。
高額療養費の多数回該当が都道府県単位で通算され、加入者の負担が軽減されます
都道府県内の他市町村への転出等であれば、高額療養費の多数回該当は通算されるようになります。
※多数回該当とは、過去12か月間で高額療養費の対象となった月数が4回以上となった場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
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