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更新日:2022年10月7日
次のような場合は、いったん窓口で全額を自己負担しますが、健康増進課の窓口へ申請し認められると、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた額の払戻しを受けることができます。
こんなとき |
申請に必要な書類 |
医師が疾病等の治療行う上で、必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
医師の意見書 領収書 |
医師の同意のもと、はり・きゅうやあんま・マッサージの施術を受けたとき |
施術内容証明書 医師の同意書 領収書 |
急病や怪我などによって、保険証を提示せずに治療を受けたことがやむを得ないと認められるとき |
診療報酬明細書(レセプト) 領収書 |
海外渡航中に急病や怪我などによりやむを得ず治療を受けたとき(治療目的での渡航や日本国内で保険適用となっていない治療は対象外となります) |
診療内容明細書 領収書 日本語翻訳文 |
疾病等により移動することが極めて困難な重病人が、医師の指示により転院または入院した際の移動に費用を要したとき(検査目的での移送、本人希望・家族都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送など緊急性が認められないような場合は対象外となります) |
医師の意見書 領収書 |
※上記以外のものが必要な場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
被保険者が亡くなったときには、葬祭を執り行った方(喪主)には申請により5万円を支給します。
※上記以外の書類が必要な場合がありますので、詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した場合は、費用の一部を自己負担すれば、残りの費用は保険者が負担します。
先進医療を受けた場合などは、一般療養と共通部分は保険が適用され、保険証での診療が受けられます。
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)、0223-23-0455(新型コロナワクチン接種係)
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健康増進課