こんなときは必ず届出を
更新日:2025年8月1日
こんなときは必ず届出を
次の場合には、以下の必要なものをお持ちになり, 健康増進課の窓口で届出をしてください。
こんなときに | 届出に必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき |
資格確認書 |
ほかの市区町村から転入するとき | 負担区分証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、個人番号が分かるもの |
生活保護を受けるようになったとき |
資格確認書、保護開始決定通知書、個人番号が分かるもの |
死亡したとき | 資格確認書 ※葬祭費支給申請については「こんなときには支給があります」をご覧ください。 |
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書、資格確認書、個人番号が分かるもの |
65歳から75歳未満の方で一定の障害のある方が加入しようとするとき | 現在の資格確認書(お持ちの方)、障害年金証書1・2級、身体障害者手帳1~3級または4級の一部、療育手帳A、精神障害者手帳1・2級など障害の程度が確認できる書類、個人番号の分かるもの |
※上記以外のものが必要になる場合がありますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
(制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課