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岩沼市

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こんなときは必ず届出を

更新日:202581

こんなときは必ず届出を

 次の場合には、以下の必要なものをお持ちになり, 健康増進課の窓口で届出をしてください。

こんなときに 届出に必要なもの

ほかの市区町村に転出するとき

資格確認書
ほかの市区町村から転入するとき 負担区分証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、個人番号が分かるもの
生活保護を受けるようになったとき

資格確認書、保護開始決定通知書、個人番号が分かるもの

死亡したとき 資格確認書 ※葬祭費支給申請については「こんなときには支給があります」をご覧ください。
資格確認書をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分証明書、資格確認書、個人番号が分かるもの
65歳から75歳未満の方で一定の障害のある方が加入しようとするとき 現在の資格確認書(お持ちの方)、障害年金証書1・2級、身体障害者手帳1~3級または4級の一部、療育手帳A、精神障害者手帳1・2級など障害の程度が確認できる書類、個人番号の分かるもの

※上記以外のものが必要になる場合がありますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせください。 

 (制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
           http://www.miyagi-kouiki.jp/このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ

健康増進課