こんなときは必ず届出を
更新日:2024年1月22日
こんなときは必ず届出を
次の場合には、以下の必要なものをお持ちになり, 健康増進課の窓口で届出をしてください。
こんなときに | 届出に必要なもの |
---|---|
ほかの市区町村に転出するとき |
保険証 |
ほかの市区町村から転入するとき | 負担区分証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、個人番号がわかるもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、個人番号がわかるもの |
死亡したとき | 保険証 ※葬祭費支給申請については「こんなときには支給があります」をご覧ください。 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 身分証明書、保険証、個人番号がわかるもの |
65歳から75歳未満の方で一定の障害のある方が加入しようとするとき | 現在の保険証(国保の場合)、国民年金証書・身体障害者手帳1~3級、4級の一部・療育手帳A・精神障害者手帳1~2級など障害の程度が確認できる書類、個人番号のわかるもの |
※上記以外のものが必要になる場合がありますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
(制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
メールフォームヘ
健康増進課