交通事故などにあったとき(第三者行為)
更新日:2022年10月7日
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故など他人(第三者)の行為によって病気や怪我をした場合でも、保険証を使い受診できます。この場合、保険者が医療費を立て替え、あとで加害者へ費用請求することになりますので、必ず健康増進課の窓口へ届け出てください。
届出に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの・本人確認書類
- 第三者行為による被害届
- 第三者行為基本調査書
- 念書
- 交通事故証明書(交通事故によるものでない場合は不要)
- 事故発生状況報告書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合または交通事故証明書に被害者氏名がない場合)
- 誓約書
- 示談書の写し(示談が成立している場合のみ)
※上記3~9の届出書については、健康増進課の窓口にあります。
※上記以外のものが必要な場合がありますので、詳しくは健康増進課までお問い合わせください。
(制度問い合わせ先)宮城県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課