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岩沼市

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マイナンバー制度について

更新日:202383

平成27年10月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまりました

 マイナンバーとは、日本国内に住民登録のあるすべての方に付番・通知される一人にひとつずつの12桁の番号です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。
  マイナンバー制度は、税務署などの国の機関や地方公共団体、健康保険組合などが持っている個人のさまざまな情報を同一人の情報かどうか確認するための社会基盤であり、行政手続の効率化や利便性の向上が図られます。
 

令和2年5月25日から「通知カード」が廃止されました

 令和2年5月25日にマイナンバーの「通知カード」が法律の改正により廃止されました。

通知カード廃止後の取扱

 通知カード廃止以降以下の手続きが行えなくなりました。
  ○通知カードの新規発行・再交付手続き
  ○通知カードの住所・氏名等の券面記載事項変更手続き

 

通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類

  ○マイナンバーカード(個人番号カード)
  ○マイナンバー入り住民票
  ○通知カード(記載内容が住民票と同一の場合に限る)

 

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

 出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、個人番号通知書により行われます。

 この個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

 また、紛失した場合、再発行することはできませんのでご注意ください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請

 マイナンバーカード(個人番号カード)申請方法のページをご覧ください。

マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?

 次のような場面でマイナンバーが必要となります。

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示する。
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示する。
  • 証券会社や保険会社等に法定調書等記載のためマイナンバーを提示する。
  • 勤務先で源泉徴収票等作成のためマイナンバーを提示する。
    ※これは一例です

 

マイナンバーについてもっと知りたいときは…
デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード
問/マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
問/通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について 市民・税務課(0223-23-0589)

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民・税務課