岩沼市運賃等協議会設置要綱の一部改正に係る意見募集について
更新日:2026年5月8日
背景・目的
令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは、別の協議会(以下「運賃協議会」という。)を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では、随時、運賃協議委員会を設置し、開催することとしております。
今般、国土交通省から運賃協議会の開催にあたり、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。(道路運送法第9条第4項に基づく協議会の 開催を要しない場合の目安となる考え方について )
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そのため本市においても事務手続きの負担を軽減し、生産性向上を図るため、岩沼市運賃協議会設置要綱
(360KB)に運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事項を定めるにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、皆さんからの意見を募集します。
運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事案(案)
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均一制運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く)でも、運賃額に変更がない場合
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均一性運賃を適用する区域において、運送の区間の変更があった場合(区域拡大により当該区域が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
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毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合(初回実施時は除く。)
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工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
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新たな決済手段を追加する場合
意見募集
- 募集期間:令和8年5月8日から6月8日まで
- 意見の提出方法:下記フォームからお願いいたします。
- https://logoform.jp/form/aLPo/1562954

- いただいたご意見は運賃協議会の資料に使用します。それ以外には使用しません。
なお、ご意見に対する個別の対応は行いません。
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課
