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岩沼市

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生活道路における法定速度が引き下げられます!

更新日:2026630

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

なぜ時速30キロメートルなの?

警察庁の調査によると、自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロメートルを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇することが分かっています。
生活道路は、民家や商店も多く、子どもたちの通学路や高齢者の買い物など、様々な方が日常的に利用しています。
こうした身近な道路での悲惨な事故を防ぐため、自動車の速度が時速30キロメートル以下に制限されることになりました。

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

次のような道路の自動車の法廷速度は、引き続き、時速60キロメートルとなります。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • ​高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

注意事項

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

たとえば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている中央線がない道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
また、中央分離帯や中央線があっても速度標識が時速50キロメートルの場合、最高速度は時速60キロメートルではなく時速50キロメートルとなります。

ドライバーの皆様へ

通勤や買い物などで生活道路を利用する際は、道幅が狭く見通しも悪いことから、いつも以上に慎重な運転が求められます。
制限速度のルールは、皆様の安全とスムーズな交通を守るためにあります。
決められた速度の範囲内であっても、天候や道の混雑具合に応じて、周囲へ配慮したゆとりのある運転を心掛けてください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
メールフォームヘ

危機管理課