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岩沼市

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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023424

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

 このたび、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化」を内容とする道路交通法の改正
が行われたことに伴い、新たな「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定)が定められました。
 自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則」を守り、自転車事故を無くしましょう。

 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(警察庁)(外部サイト)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
 車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
 道路の左側に寄って通行しなければなりません。

<例外として歩道を通行できる場合※普通自転車に限る>

・道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
・車道通行に支障がある身体障害者
・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

※歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押し歩きましょう。
 自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
 自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号や交通標識には、自動車やバイクと同様に従わなければなりません。
 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、進行しましょう。
 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから進行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

 夜間はライトを点灯しなければなりません。
 ライトを点灯すると、前方の照射だけでなく、他の車両や歩行者に自転車の存在をアピールでき安全です。
 自転車に乗る前にライトが点灯するか、点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

 お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
 自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

 道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

 ・自転車安全利用五則を守りましょう!PDFファイル(800KB)
 ・自転車交通安全講座(リーフレット)PDFファイル(1749KB)

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課