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岩沼市

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自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります(令和8年4月1日から)

更新日:2026227

令和8年4月1日から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになります。
交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して、車などと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。

「令和8年4月1日から自転車違反に青切符が適用されます」(警察庁・都道府県警察)チラシPDFファイル(2764KB)
 

対象となる違反と反則金について

次のような違反は、反則金の対象となります(※一例)

  • ながら運転(スマートフォンや携帯電話の使用・保持など):12,000円
  • 信号無視:6,000円
  • 車道の右側通行:6,000円
  • 一時不停止:5,000円
  • イヤホンの使用:5,000円
  • 無灯火:5,000円
  • 並進:3,000円
  • 二人乗り:3,000円

これは一例となります。詳細は下記のリンク先の警察庁ホームページをご確認ください。

※走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や酒気帯び運転など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまでどおり交通切符(赤切符)を受け、刑事手続となります。

このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課