自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります(令和8年4月1日から)
更新日:2026年2月27日
令和8年4月1日から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになります。
交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して、車などと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。
反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。
「令和8年4月1日から自転車違反に青切符が適用されます」(警察庁・都道府県警察)チラシ
(2764KB)
対象となる違反と反則金について
次のような違反は、反則金の対象となります(※一例)
- ながら運転(スマートフォンや携帯電話の使用・保持など):12,000円
- 信号無視:6,000円
- 車道の右側通行:6,000円
- 一時不停止:5,000円
- イヤホンの使用:5,000円
- 無灯火:5,000円
- 並進:3,000円
- 二人乗り:3,000円
これは一例となります。詳細は下記のリンク先の警察庁ホームページをご確認ください。
※走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や酒気帯び運転など、特に悪質な違反行為は交通反則通告制度の対象外のため、これまでどおり交通切符(赤切符)を受け、刑事手続となります。
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