自転車安全利用条例について
更新日:2023年6月27日
自転車安全利用条例について
自転車安全利用条例とは
宮城県では、自転車の安全利用を促して事故を防ぎ、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、「自転車安全利用条例」が制定され、令和3年4月1日から施行されています。
条例では県や自転車利用者に次のような責務や義務が課せられています。
自転車利用者の責務
・道路交通法の遵守、他人に迷惑を及ぼさない
・歩行者への安全配慮、ヘルメットの着用
・自転車の定期的な点検と必要な整備
自転車損害賠償保険への加入義務
自転車による加害事故は、高額賠償となる場合があります。
自転車損害賠償保険とは、自転車事故による他人の生命又は身体の被害を補償することができる保険又は共済のことです。
自転車を利用される方は、自転車損害賠償保険などの加入状況をご確認ください。
自転車安全利用条例チラシ(918KB)
詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせは、危機管理課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0356(危機対策係)、0223-23-0789(地域消防係)、0223-23-0576(交通防犯係)
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危機管理課